2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
現在の婚姻届など戸籍の届けの押印につきましては、認め印でもよいということになっておりまして、また、届出人が印を有していないときは署名するだけで足りるとされていることを踏まえて判断をしたものでございます。
現在の婚姻届など戸籍の届けの押印につきましては、認め印でもよいということになっておりまして、また、届出人が印を有していないときは署名するだけで足りるとされていることを踏まえて判断をしたものでございます。
そういった中で、認め印と言われるものを、不要な部分に関してはそういったものは省いていきましょうということであります。さらに、印鑑証明、民民の契約であるとか、またそういった中で印鑑証明が必要になる場合もありますし、実印が必要になる場合もあります。
そういったことも含めて、今回のデジタル化の中で押印をどうしていくのかということも丁寧に説明をしていかなければならないと思っておりますし、一方で、その行政サービスを受ける側からも、必要以上に押印、認め印の判を押す場所が多過ぎると。
貴局のホームページでは、土地等の売買に関する登記の書面申請には虚偽の登記を防止するため売主の印鑑証明書を添付することとされており、売主、買主の実印や認め印を押印することとなっております。
他方で、実印の押印を要せず認め印によることを許容している書面に関しましては、今後、代替措置等の要否について関係機関、団体との協議や意見聴取を行いながら、押印の廃止について検討してまいる所存でございます。
○豊田俊郎君 そうすると、認め印について、認め印で押印しているものについては全て廃止という方向で検討しているという理解でいいんですかね。
○河野国務大臣 一万五千ありました国の行政手続の中で、八十三を除いて全て、認め印でございますが、廃止をいたします。残された八十三につきましては、印鑑証明が必要なもの、あるいは銀行への登録印、そうしたものに限ることになります。
○河野国務大臣 先日、鎌倉の判こ屋さんからも判こを頂戴をいたしましたが、認め印が要らないという改革には御賛同いただいております。 皆さん、判こ文化を引き続き伝承するために頑張っていらっしゃると認識しております。
○河野国務大臣 行政における認め印というのは、ほぼ今回全廃をいたします。認め印がなくなるわけでございますから、印章業に何らかの影響が出る、そういうときに、判こに何か新しい価値を見出すことができないかということは、私、考えております。例えば、判こを使って何かメッセージを出す、そういうことに使えるのではないか。
そのための最初の一歩として、行政が民間に求めている手続の中で、印鑑登録や銀行などの登録印以外の単なる認め印についてはこれを廃止したいというふうに考えております。一万五千ある手続のうち八十五を除いて、今、認め印の廃止という方向で動いております。残されるものはほぼ、印鑑証明の必要なものあるいは金融機関などの登録印ということになります。
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるように、行政が民間から求める手続の中で認め印を求めているものがございますが、これは全く個人の認証にならないわけでございます。これはもう前例でやっているだけでございますので、できれば今回やめたいというふうに思っております。
これは全部、認め印でたしかいいんですけれども。 これは大きくしているからあれですけれども、これははがきで来る、めちゃくちゃちっちゃい文字で来るんですよね。確かに丁寧に読めば書いているんですけれども、例えば「委任状」と書いてありますよね。ぱっと見たら、自分のところの子供のマイナンバーカードをとるために、親がここに書いて持っていったらとれるのかなと思いかねない感じですよね。
○河野国務大臣 今回の行政手続における押印の見直しに関しては、主に認め印を中心に進めております。現時点で印鑑証明が必要なもの、あるいは金融機関への登録印などについては、今回は対象としておりません。やがてデジタル化が進んで電子認証ということになれば、そうしたものについても見直していくということが将来的には考えられると思います。
もちろん、新型コロナの影響でテレワークを推進していく中で、報道でもされました、認め印を押すがためだけに出社しなきゃいけない、これからの時代、そういったものは改めていかなきゃいけない。 ただ、私も山梨の人間でございますので、もちろん、地元で技術を持って文化を守っている方々からすると、決して時代の流れに反するということでは、思っていないんです。
そこで、私、つい先日、自民党の会議に出ましたら、これは内閣官房から我が党のIT戦略本部に対しての報告だったわけでありますけれども、これを見ていきますと、認め印については不要であるとか、あとは実印についても要らないというようなことが非常に書かれております。 私は、デジタルファーストを進めていくべきだというふうに思っております。ただ、デジタルオンリーはどうかなと。
認め印ですよね。ところが、オンラインになると突然、実印と同等の住基台帳での個人認証を求めるというのは、私はちょっとこれ整合性取れないんだと思います。 そして、確かに確定申告、本人性の確認は重要ですが、じゃ、銀行はそういうことを軽視しているのか。しっかりやっているわけですよ。最初、本人性の確認を住民票だとかそういったものでして、住所もちゃんと確認をした上で届けてくれるわけですよ、番号やなんか。
きょう、ここに二つ持ってきましたが、二〇〇二年度、平成十四年度の分については、本人の氏名とか用務先、それから旅行期間とか御本人の認め印とか精算払い、幾らお金が支払われたかというのは、これはマスキングされておりますが、あとは全部一応資料として公開されているんですね。ところが、九九年度、平成十一年度のものになると、これは真っ黒なんですね。
ただ、例えば結婚するときの婚姻届、これは名前を書いて認め印を押すだけであります。養子縁組届、これも一枚、役所にある紙に名前を書いて、認め印を押して出すだけです。本人の確認もありません。認め印であって、実印でもありません。そういった中で、実際上、養子縁組が勝手になされているものが多発しています。こんな二十件程度ではありません。 だから構わないと言っているのではありません。
しかし、融資を受ける契約は、不動産会社が勝手にやって、銀行に届け出する判は認め印を購入して、勝手に帳簿もつくる。それで、不動産会社が入金、出金の手続を行う。こういう事例も聞いているわけですね。 そうすると、今度は、バブルが崩壊した、不動産会社の経営がおかしくなる。そうすると、銀行が、この個人に対して非常に厳しい取り立てを行う。個人は、自分は銀行との関係では電話一本受けたというだけにすぎない。
現在、印鑑についても実印、三文判、認め印といろんな呼び方でいろんな種類がありまして、その信用度も用途によってさまざまであります。現存する認証業務についてもいろいろな種類がありまして、クラス別をとっておる認証局もあります。また、認証事業者もさまざまであります。
それによりまして大変に行政改革が進むということもそのとおりでございますが、ただ、各省の手続の法制も違いますし、また、例えば認め印を必要とするというようなものを電子認証としてどのようにつくっていくのか、またそれを法の上でどのように規定していくのかとか、また各省のそれぞれの法制を横並びにしてみて整合性をとっていかなければいけない。
それから、目や手が不自由でお客様が自筆できない状態にある場合は代筆も差し支えないが、必ずその場合には帳票の余白に「○○のため代筆」と記入の上末尾に代筆者が認め印を押捺し、事実関係を明らかにしておかなければならない。これが三菱銀行の銀行のこういう取引の関係者の基本的なマニュアルとして強調されている点ですね。これは秘密の保持とかいうものに並んで非常に大事な項目なんですよ。
この通達の写しにはちゃんと認め印も上の方に押してある、かなり古いから判別は不可能だけれども。そして、しかもこのことはもう既に古く、この私が手に持っておる岩波書店から出ている「警備公安警察の研究」という本が、これが広中俊雄教授の手によって出されておりますが、この本の中でも、警備関係機密文書の取り扱いに関する資料として四百五十四ページ以下全部掲載されておる。
ある家に訪ねてきたセールスマンが、御主人の勤め先と家の位置が方角的によくない、実印、銀行印、認め印の三本セットを買えば運が向くと言って、一セット二十万円の印鑑を売りつけた。しばらくして今度は、なでれば幸福になるという大理石のつぽを持ってきて売りつけた。こういうような不実のことを告げたり、あるいはまたセールスマンの氏名を明示して、相手に具体的なことを伝えることをしなければ違反という罰則規定がない。
○政府委員(角田禮次郎君) 実印と認め印との違いというところから御説明した方がいいと思いますが、実印というのは、市町村長に届け出てあって、いつでも印鑑証明が受けられる個人の印章だと思います。それに対して認め印というのは、実印以外の印である個人の印章であるわけですが、両方の違いという点から御説明しますと、慣習上実印というものは非常に重要視されている。
○栗原俊夫君 大事なものは実印で、大事でないものは認め印だと言うけれども、じゃ、言ってみれば実印は値打ちがあるけれども、認め印は値打ちがないと、こういうことですか、はっきり言えば。
○栗原俊夫君 いま慣行的に、お話があった実印ということがございましたが、実印のほかに認め印というものがあるんだけれども、認め印というものの効果というものは一体どうなんですか、認め印の法律上の効果というものはどういうものなんですか。